2008年03月13日

NHK国際放送

今までの命令放送はイカンとかで、今年度から言い方を変えた。12日、平成20年度国際放送の実施要請が発表された。やることに大きな変化はないが、今年いっぱいで日本語、中国語、朝鮮語以外の放送が無くなる。要するに短波放送はアジア向けだけになると言うことだ。
ラジオ国際放送について以下のように発表されている。

放送法第33条第1項の規定に基づき、次の事項を指定して、ラジオ放送による邦人向け及び外国人向け国際放送の実施を要請する。

1 放送事項
(1)放送事項は、次の事項に係る報道及び解説とする。
ア 邦人の生命、身体及び財産の保護に係る事項
イ 国の重要な政策に係る事項
ウ 国の文化、伝統及び社会経済に係る重要事項
エ その他国の重要事項
(2)上記事項の放送に当たっては、北朝鮮による日本人拉致問題に特に留意すること。

2 放送区域
(1)平成20年12月31日以前の放送区域は、欧州、北米、ハワイ、中米、南米、中東・北アフリカ、極東ロシア、アジア大陸(北部)、アジア大陸(中部)、アジア大陸(南部)、東アジア、朝鮮、東南アジア、フィリピン・インドネシア、南西アジア及び豪州・ニュージーランドとする。
(2)平成21年1月1日以後の放送区域は、上記区域から、欧州、北米及びハワイを除いた区域とする。

3 その他必要な事項
(1)放送効果の向上を図るため、放送法第9条第1項第4号の規定に基づき実施する業務と一体として行うこと。
(2)各放送区域への送信は、八俣送信所又は海外中継局から実施すること。
(3)送信空中線電力は、各放送区域における受信状況を考慮して決定すること。
(4)放送時間は、各放送区域における受信者数、受信者の要望等を考慮して決定すること。
(5)用いる言語は、各放送区域の受信者に適したものとする。ただし、平成21年
1月1日以後については、日本語、中国語又は朝鮮語とする。
(6)放送の内容等についての十分な周知を行い、受信者の便宜を図るとともに、受信者の増加に努めること。
(7)この要請に応じて行う業務について、別に示すところにより、放送法施行令第7条第1号ホに規定する資料を提出すること。

4 国の費用負担等
(1)この要請に応じて行う業務に要する費用の金額は、当該業務の実施期間に係る予算において示される金額を超えない範囲内とすること。当該金額は、費用の交付に関する手続と併せ、別に示すものとする。
(2)この要請に応じて行う業務の実施期間は、平成20年4月1日から平成21年3月31日までとする。
Posted by Hiroshi at 07:11│Comments(0)Japan
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