2006年12月31日

ネット規制が始まる??

匿名投稿者の同意がなくとも、住所・氏名・電話番号を開示出来る、こんな制度が来春から導入されるとか。いわれなき誹謗中傷の匿名書込みは規制されて当然である、ところがこのガイドラインを作る業界団体がどうも胡散臭い?。社団法人テレコムサービス協会電気通信事業者協会日本インターネットプロバイダー協会の3団体は一応電気通信事業者として総務省から認定を受けている公益法人、約400社が加盟している。その殆どがネットの接続業社だ。この中に過去反社会的なダイヤルQ2で問題視された業者もいる。この協会の会長をはじめ、マスコミ関係者の多くは反日勢力が介在しており、拉致事件を早く収束させようと躍起になっている連中たちでもある。
ネット規制の裏には反日勢力の動きがあることは間違いない、まさしく拉致事件つぶしを図るため規制強化をもくろんでいるかのようだ。年明けには一般からの意見募集も行なわれる予定だが、さてどんな結果になることやら。日本の中枢をこれ以上外国勢に抑えられないように心しなければならない。
12月26日に各マスコミが伝えた内容は:

発信者情報:同意なしで開示へ ネット被害で業界が新指針

 インターネット上のプライバシー侵害や名誉棄損について総務省と業界団体は、情報を書き込んだ発信者の同意がなくても被害者に発信者の氏名や住所などを開示する方針を固めた。これまでは発信者が開示を拒否すれば、誰が悪質な情報を流したか被害者側には分からず、泣き寝入りするケースが多かった。業界団体「プロバイダ責任制限法ガイドライン等検討協議会」は新たなガイドラインを年明けに作り、来春から導入する。
 02年に施行されたプロバイダー責任制限法はプライバシー侵害など正当な理由があれば、被害者がプロバイダーに対し、書き込みをした発信者の情報開示を求める権利を初めて認めた。しかし、実際の運用では「どのような内容が侵害に当たるか明確な基準がなく、業者側で判断できない」(社団法人テレコムサービス協会)との理由で、発信者の同意が得られなければ事実上、開示できなかった。
 このため、業界は総務省とも協力し、同法に基づく自主的な発信者情報開示のためのガイドラインを策定することを決めた。原案によると、他人の氏名や住所、電話番号など個人を特定する情報を掲示板などに勝手に書き込む行為を幅広く「プライバシー侵害」と認定。個人を名指しして病歴や前科を公開することも含まれる。
 こうした場合にプロバイダーが被害者からの要請を受け、発信者の同意がなくても、その氏名や住所、電話番号、電子メールアドレスなどを開示できるようにする。
 一方、名誉棄損については、プロバイダーによる任意の発信者情報開示をあまり広く認めると「政治家や企業経営者らの不正や問題点の内部告発までネット上からしめ出す懸念もある」(業界団体幹部)と判断。これまでの名誉棄損裁判の判例も踏まえ、公共性や公益性、真実性などが認められない個人への誹謗(ひぼう)や中傷に限って自主的な開示の対象とする。
 被害者は裁判で発信者情報の開示を求めることが多かったが、悪質な書き込みをした発信者を早急に特定し、損害賠償請求できる可能性も高くなるとみられる。
 業界と総務省は一般からの意見も募集したうえで、早ければ来年2月にも導入する方針。
Posted by Hiroshi at 21:06│Comments(0)
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